犯罪被害者等支援に関するご案内
犯罪等により被害を受けた方、その家族・遺族は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされるといった直接的な被害だけではなく、被害後の精神的ショックや周囲の人々の配慮に欠けた対応によるストレス等様々な困難に長く苦しめられています。
誰もが安心して暮らせる社会の実現には、犯罪の防止だけでなく、犯罪被害者等に対する適切な対応と支援が必要になることから警察などの関係機関と連携をして支援していきます。
我孫子市犯罪被害者等支援要綱について
我孫子市では、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する基本事項を定め、犯罪等の被害に遭われた方の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図ることにより、市民の誰もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、「我孫子市犯罪被害者等支援要綱」を制定し、令和7年4月1日に施行しました。
見舞金の支給・転居費用の助成について
種類 | 支援内容 |
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傷害見舞金 | 犯罪行為により、傷害を負った被害者に対して
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遺族見舞金 | 犯罪行為により、亡くなられた方のご家族・ご遺族に対して
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転居費用の助成 | 犯罪行為により、従前の住居に居住することが困難となり、転居を余儀なくされた犯罪被害者等に5万円(限度額)を助成します。
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対象要件
- 支援の対象者は、犯罪被害に遭われた方とその家族、遺族で市の住民基本台帳に登録がある方で警察に被害届を提出し受理された方になります。
- 要綱が施行された令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします。
相談及び申請窓口について
市民安全課内に相談窓口を設置し、相談内容に対する関係機関との連絡調整や一般的な助言などを行います。
対面による相談を希望する場合は、事前に電話で予約が必要となります。
- 相談受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
- 相談受付窓口 市民安全課
申請書ダウンロード
我孫子市犯罪被害者等見舞金支給申請書(傷害見舞金)(ファイル:66KB)
我孫子市犯罪被害者等見舞金支給申請書(遺族見舞金)(ファイル:77KB)
我孫子市犯罪被害者等見舞金(転居費用)請求書(ファイル:79KB)
関係機関のご案内
警察庁 犯罪被害者等施策ページ
警察庁の犯罪被害者等施策のページです。警察が実施している犯罪被害者等支援の施策が紹介されております。
千葉県犯罪被害者支援
千葉県では、千葉県犯罪被害者等支援条例を令和3年4月に施行し、千葉県犯罪被害者等支援推進計画の策定、千葉県犯罪被害者等見舞金制度の創設などを行っています。
千葉県くらし安全推進課防犯対策推進室
電話:043-223-2333
千葉県警察本部 相談サポートコーナー
犯罪被害相談を含む警察全般の活動に関する総合相談窓口です。
各警察署の相談窓口でも相談を受け付けています。
電話:043-227-9110
短縮ダイヤル #9110
相談時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター(CVS)
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターは、犯罪被害に対する専門的知識・技術を備えた犯罪被害相談員等が、相談や支援活動を行っています。我孫子市は、公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターの賛助会員です。
電話:043-225-5450
相談時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前10時から午後4時まで
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター(CVS)(外部サイト)
NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと
ちさとは、性暴力・性犯罪に遭われた女性のためのワンストップ支援センターです。
電話:043-251-8500
相談時間 月曜日から金曜日は午前9時から午後9時まで、土曜日は午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)、緊急の医療支援は24時間365日対応可能
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