令和7年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
市では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方へ補助金を交付します。
今年度から、以下の点が変更となりました。
〇太陽光発電システム・・・補助の上限額の変更と市内事業者への上乗せ補助が廃止になりました
〇エネファーム・蓄電池・・・過去に当該補助金を受けたエネファーム・蓄電池について、設置から6年以上が経過し新たに設備を導入する場合に再申請が可能になりました
〇集合住宅の管理組合による申請(断熱窓、集合住宅用充電設備、住民の合意形成のための資料の作成)への補助が廃止になりました
〇申請・実績報告・請求の期限が変更になりました
詳しくは下記をご確認ください。
令和7年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 申請のご案内(Word:1,650KB)
補助対象設備
(1)住宅用太陽光発電システム
(2)家庭用燃料電池システム(エネファーム)
(3)定置用リチウムイオン蓄電システム
(4)窓の断熱改修
(5)電気自動車
(6)プラグインハイブリッド自動車
(7)V2H充放電設備
補助の対象となる方
- 契約後で、補助対象設備に関する工事の着手前に申請してください(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車については事後になった場合でも可。ただし、令和7年度に設置し期日までに実績報告ができるものに限る)。設備ごとに要件がありますので、詳しくは令和7年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金申請のご案内をご確認ください。
- 新築の場合は、補助対象設備設置工事の着手前に限って対象。 ※住宅用太陽光発電システムと窓の断熱改修については、住宅の建築工事完了後に設置する場合に限って対象(住宅新築の場合は対象になりません)。 ※住宅に予め設備(エネファーム・蓄電池・V2H充放電設備)が設置されている建売住宅を購入する場合は、住宅引渡し前に限って対象。
(1) 実績報告を提出する日までに我孫子市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 補助対象事業に係る住宅に設置した補助対象設備を自らの生活の用に供するものであること。
(3) 令和6年度課税分の市民税・固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
(4) 補助対象設備の設置、購入、作成に要する費用を負担し、補助対象設備を所有すること(補助対象設備を残価設定型の契約を含む所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合も含む)。
(5) 補助対象設備(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く)を設置する住宅が、第三者が所有する住宅であって、補助対象者自らが居住するものである場合は、全ての所有者から補助対象事業について同意を得ていること。
(6) 市のほかの制度により、同種の補助対象設備の補助金を受けていないこと。
(7) 財産処分制限期間中、譲渡・交換・貸し付け・担保に供する・取り壊し・廃棄などをしないこと。
財産処分制限期間
・住宅用太陽光発電システム 17年
・家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム 6年
・窓の断熱改修 10年
・電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 4年
・V2H充放電設備 5年
補助対象設備がリースの場合
交付申請年度内にリースにより補助対象事業を実施し、かつ、次の要件のいずれにも該当する場合における補助対象設備の賃貸人(事業者)が補助対象者となります。
(1) 締結するリース契約が、次のいずれかに該当すること。
ア リース期間が、補助対象設備ごとに財産処分制限期間以上であること。
イ リース期間が終了した補助対象設備を賃借人が購入する契約であること。
(2) 実績報告の日において賃借人が我孫子市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 補助対象設備の賃借人が、補助対象事業に係る住宅に設置した補助対象設備を自らの生活の用に供するものであること。
(4) 補助対象者及び補助対象設備の賃借人が、令和6年度課税分の市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
(6) 補助対象設備(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く)を設置する住宅が、第三者が所有する住宅であって、賃借人が自ら居住するものである場合は、住宅の全ての所有者から補助対象事業の実施について同意を得ていること。
(7) 補助対象設備の賃借人が、市の他の制度により、同一の種類の補助対象設備に係る補助金等の交付を受けていないこと。
(8) 定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、リースで設置する場合、県が実施するリース導入に係る補助金を申請していないこと。
申請期間
令和7年4月1日から令和8年1月30日まで
※令和7年度中に設置・購入するもので、令和8年2月27日までに実績報告ができるものに限る。
※申請期間中であっても、補助金の申請額が予算額に達したときは、受付を締め切る場合があります。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市役所手賀沼課へ提出してください(郵送可)。ただし、予算残額によっては受け付けられない場合があります)。
<添付書類>
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 経費の内訳及び着手日が明記されている契約書、注文書等(補助対象設備をリースする場合は、賃貸人の補助対象設備の購入費及び工事費を確認することができる書類並びにリース契約書)の写し
※契約書等に補助対象設備の機器等の代金が含まれていない場合は、機器等の購入に関する売買契約書の写しも必要です。
※契約書で経費内訳がわからない場合には、見積書の内訳の写し等を添付してください。
(3) 工事着手前の現況写真
(4) 補助対象設備の設置予定図面(窓の断熱改修は、窓の寸法がわかる平面図及び立面図)
(5) 仕様書、カタログその他補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し
(6) 申請者(補助対象設備をリースする場合は申請者及び賃借人)の令和6年度課税分の市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書または非課税証明書の写し※
(7) 貸与料金の算定根拠明細書(様式第2号の2)※
(8) 登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書に限る。)の写し※
(9) 令和7年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金チェックシート
補助対象設備 | 必要書類 |
---|---|
住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、 | (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(9) |
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 | (1)、(2)、(5)、(6)、(9) |
※(6)は様式第3号により確認できる場合は、添付不要です。そのほか、補助対象設備をリースする場合は(7)、申請者が法人である場合は(8)を添付してください。
交付申請様式等
我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号) | ![]() |
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事業計画書(様式第2号) | ![]() |
貸与料金の算定根拠明細書(様式第2号の2) | ![]() |
個人情報確認同意書(様式第3号) | ![]() |
令和7年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金チェックシート | ![]() |
交付の決定
申請後、審査を行い適当と認めたときは、申請者に対して交付決定の通知をします。
交付決定通知を受けても、その後の手続きに遅れや不備があった場合は補助金交付が取り消されることがあります。ご注意ください。
※出力数や設置場所など申請後の工事変更や契約中止は、決定後速やかに変更申請書(様式第5号)または交付申請取下届(様式第7号)をご提出ください。
計画の変更・中止
補助対象設備の設置計画に変更が生じた場合は「補助金変更申請書」を、設置を中止する場合には「補助金交付申請取下届」を速やかに提出してください。
変更申請書・取下届様式
我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金変更申請書(様式第5号) | ![]() ![]() |
![]() |
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我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請取下届(様式第7号) | ![]() ![]() |
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工事完了の報告(実績報告)
補助対象事業が完了した日から30日以内または令和8年2月27日(金曜日)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に以下の書類を添えて提出してください(郵送可)。
実績報告書・事業結果報告書の様式は、交付決定通知書とともに申請された方へ郵送しています。
<共通>
(1)~(6) については、共通です。その他、各設備ごとに必要な書類があります。
(1) 事業結果報告書(様式第9号)
(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し(リースの場合は不要。)
(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の場合は、保管場所において撮影した写真。)
(4) 保証書、出荷証明書その他補助対象設備が未使用品であることが確認できる書類(窓の断熱改修の場合は、窓の性能を証する書類でも可。電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の場合は不要。)の写し
(5) 補助対象者(補助対象設備をリースする場合は、賃借人)の、実績報告書提出日前3月以内に発行された住民票の写し※
※申請時に様式第3号を提出している場合は添付不要です。
(6) その他市長が必要と認める書類
<住宅用太陽光発電システムのみ>
・HEMSまたは定置用リチウムイオン蓄電システムが設置されていることが確認できる書類(保証書、出荷証明書など)の写し
<定置用リチウムイオン蓄電システムのみ>
・住宅用太陽光発電システムを設置したことが証明できる書類(太陽光発電システムの保証書、直近の太陽光発電の売電明細の写し など)
<電気自動車、プラグインハイブリッド自動車のみ>
・住宅用太陽光発電システムが設置したことが証明できる書類(太陽光発電システムの保証書、直近の太陽光発電の売電明細の写し など)及び電気自動車等に給電できることを証する書類(保証書の写し、写真 など)
・自動車検査証記録事項が記載された書面の写し
・V2H充放電設備を併設する場合は、V2Hを設置していることがわかる写真
<V2H充放電設備のみ>
・住宅用太陽光発電システムが設置したことが証明できる書類(太陽光発電システムの保証書、直近の太陽光発電の売電明細の写し など)及び自動車検査証記録事項が記載された書面の写し
補助の確定
提出された書類の審査や必要に応じて行う現地調査等により、補助要件に適合していることを確認し、確定通知書を送付します。
補助金の請求・支払い
確定通知書を受け取った後、交付請求書を3月13日までに提出してください(郵送可)。申請者名義の口座に補助金が振り込まれます。
※請求書の様式は、確定通知書と共に申請者へ郵送しています。
処分承認について
補助を受けて取得した設備を財産処分制限期間内に処分しようとする場合は、「処分承認申請書」を提出してください。承認された場合、処分制限期間の満了日までの月数の割合に相当する補助金額を返還していただきます。
受付状況
住宅用太陽光発電システム | 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 定置用リチウムイオン蓄電システム | 窓の断熱改修 | 電気自動車 | プラグインハイブリッド自動車 | V2H充放電設備 | |
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4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
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1月 |
当初予算 13,200千円
予算残高 13,200千円 4月1日時点
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