小規模事業者等融資資金利子補給金
制度の概要
市では、小規模事業者等の経営の安定と資金調達の円滑化を図るため、日本政策金融公庫から補助対象融資を受けた事業者の方を対象に、利子の一部を補助します。
補助対象融資
※各融資制度の概要は、リンク先の日本政策金融公庫のホームページでご確認ください。
※新規開業・スタートアップ支援資金及び生活衛生新企業育成資金は、令和7年4月1日以降に貸付が実行されたものが対象になります。
補助対象者
【共通要件】
1.市内に事業所を有していること。
2.個人にあっては、市内に居住していること。
3.市税(市民税又は法人市民税、固定資産税及び都市計画税)を滞納していないこと。
4.我孫子市商工会に加入していること。
【マル経融資を受けている方】
1.我孫子市商工会会長から推薦を受けていること。
2.1年以上継続して同一事業を営んでいること。
【新規開業・スタートアップ支援資金、生活衛生新企業育成資金を受けている方】
1.創業5年以内に融資が実行されていること。
2.特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けていること。
利子補給期間
「融資が実行された日」から「初回の利子支払日から起算して5年を経過する日」まで
※この期間内に日本政策金融公庫に支払った利子が対象になります。
(例)
初回の利子支払日:令和7年4月1日
利子補給満了日:令和12年3月31日
利子補給率
50%
(※)算出した額に小数点以下の端数がある場合は、切り捨てます。
(※)算出した額が1,000円に満たない場合は0円となります。
(計算例1)
申請年度の前年度の10月1日から申請年度の9月30日までに支払った利子:71,851円
71,851円×50%=35,925.5 → 申請額35,925円
(計算例2)
申請年度の前年度の10月1日から申請年度の9月30日までに支払った利子:1,858円
1,858円×50%=929 → 申請額0円
申込み手続き等
申請書類の提出先は、我孫子市商工会になります。
マル経融資を受けている方は我孫子市商工会から、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けている方は我孫子市から案内をいたします。
・制度概要チラシ(PDF:410KB)
・(様式第1号)我孫子市小規模事業者等融資資金利子補給金交付申請書(ファイル:86KB)
・(様式第3号)我孫子市小規模事業者等融資資金利子補給金交付請求書(ファイル:76KB)
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