令和5年度・令和6年度のお知らせ
契約係からのお知らせ
建設業法の改正に伴う例規等の改正について
令和6年12月に改正された建設業法により、令和7年2月1日から監理技術者等の専任を要する工事の請負代金額の下限が変更されます。これを受けて、当該規定を引用している市の要領を改正するものです。
【専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事の請負代金額の下限】
・建築一式工事 (改正前)8,000万円 → (改正後)9,000万円
・建築一式工事以外(改正前)4,000万円 → (改正後)4,500万円
【変更となる要領】
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する通知について
近年における資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰への対応として、令和6年12月に改正された建設業法により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対してその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。
今後、市が発注する建設工事の請負契約を締結する際、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがある場合には、当該請負契約を締結するまでに、市に対してその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて次の通知書を提出するようにしてください。
工事請負契約における前払金保証及び契約保証の電子化対応について
市との工事請負契約において、契約金額が500万円以上の場合には前払金の請求が可能となります。
前払金の請求に当たっては、公共工事の前払い金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を市に寄託する必要があります。
これまでは書面の保証証書を郵送又は持参していただいていましたが、保証事業会社が指定するクラウドサービス「D-Sure」を介した電子証書の提出が可能となりました。
当該クラウドサービスは無償で使用することができます。また、書面での受取り、提出が不要のため、前払金の受取りに係る期間を短縮することができます。
活用に当たっては、次の資料をお読みいただき対応するようお願いします。
前払金保証及び契約保証の電子化対応について(PDF:355KB)
併せて、保証事業会社と契約保証を締結した場合の保証証書についても同様に電子証書の利用が可能です。
なお、書面の保証証書についても引続き利用可能です。事業者の方の都合に合わせて選択してください。
健康保険証の廃止に伴う入札における資格確認書類提出の対応について
健康保険法等の一部改正により、令和6年12月2日以後、新たに健康保険証(被保険者証)が発行されなくなることに伴い、入札において資格者の雇用の確認として提出する書類について、入札に参加を希望する場合は対応についてご準備ください。
これまで、入札公告文において資格者の雇用を確認する書類として健康保険証を例として記載していましたが、有効期限が切れた健康保険証は、今後確認書類として提出することができなくなります。
資格者の雇用を確認する書類として、健康保険証以外に次のものが考えられますので、入札に参加を希望する事業者の方はご準備ください。
(資格者の雇用を確認する書類の例)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書
- 源泉徴収票 等
※被保険者番号、基礎年金番号等の情報は、見えないようにマスキングを施してください。
なお、有効期限内の健康保険証は引続き提出可能です。
最低制限価格決定基準の改正について(R6.5月改正)
我孫子市の最低制限価格決定基準を次のとおり改正しました。
(改正点)
別表(第4条関係)のうち、「建築関係の建設コンサルタント業務」における「上限割合」の割合
本改正は、施行日(R6.5.15)以降の入札に適用します。
最低制限価格決定基準(R6.5月改正)(PDF:136KB)
最低制限価格決定基準の改正について(R6.4月改正)
我孫子市の最低制限価格決定基準を次のとおり改正しました。
(改正点)
別表(第4条関係)のうち、「建築関係の建設コンサルタント業務」を除く各業務について、「最低制限価格の基準となる額」又は「上限割合」若しくはその両方の割合
最低制限価格決定基準(R6.4月改正)(PDF:122KB)
「我孫子市週休2日制適用工事試行要領」の改正について
建設業における働き方改革の一環として、市の発注工事において建設現場の週休2日制を確保するため、特定の工事について試行として「我孫子市週休2日制適用工事試行要領」を運用してきましたが、令和6年4月1日から建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることに伴い、原則として市が発注する全ての工事について週休2日制を適用します。
このため、「我孫子市週休2日制適用工事試行要領」を次のとおり改正しましたのでお知らせします。
(主な改正点)
- 市が発注する全ての工事について、原則として週休2日制を適用することとしました。
- 現場閉所による週休2日制の確保が困難である場合、「週休2日交代制工事」を適用することとしました。
入札・契約の手続における押印の見直しについて
行政手続における押印の見直しの一環として、令和6年1月1日から、請求書や見積書等の契約・会計手続における押印について、一部を廃止、または省略可能とする運用としました。
入札・契約の手続においても一部の書類について押印省略可能とする対応としましたが、詳細は入札公告、見積依頼の内容等を御確認ください。
また、押印省略に当たっては、次のQ&Aについても併せてご覧ください。
契約・会計手続の押印の取り扱いに係るQ&A(PDF:516KB)
「 我孫子市建設工事フレックス工期契約制度実施要領」の策定について
建設工事において、公共工事の施工時期平準化に資することを目的に、受注者が一定の期間の範囲(余裕期間)内で工事着手日を選択できる「フレックス工期契約制度」を、市が発注する一部の建設工事に適用します。
適用工事は、施工時期平準化を目的に、予算を執行する年度の前年度に発注する工事の中から選定します。
適用工事については、入札公告、設計図書等でフレックス工期契約制度適用工事である旨を記載します。
我孫子市建設工事フレックス工期契約制度実施要領(PDF:124KB)
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