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介護サービス事業者の業務管理体制の整備

登録日:2025年3月18日

更新日:2025年3月18日

目次

概要

  • 平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。
  • また、その整備すべき内容は事業者の規模(事業所数)によって定められており、事業展開地域に応じた行政機関に届け出なければなりません。
  • 届出は、指定事業所単位ではなく、申請(開設)者である事業者(法人)ごとに行います。

届出先の行政機関

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
業務管理体制に係る届出先は次のとおりです。
なお、届出先は、原則として事業所等の所在地を基準として区分されるので、事業者(法人)の主たる事務所の所在地ではありません。

事業所等の所在地等の区分 届出先

A事業所等が2つ以上の都道府県に所在する事業者

指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省へのリンク(外部サイト)

2以下の地方厚生局に所在する事業者

事業者の主たる事務所(法人)が所在する都道府県知事

B指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 指定都市の長
C指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者

中核市の長

D地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村にのみ所在する事業者
(我孫子市内のみに事業所が所在する事業者)

我孫子市長
(高齢者支援課)

AからD以外の事業者

都道府県知事

事業者が整備すべき業務管理体制

(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)

1 事業所数に応じた業務管理体制

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められています。

(1)事業所等の数が1以上20未満の事業者

法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任

(2)事業所等の数が20以上100未満の事業者

法令遵守責任者の選任
業務が法令に適合することを確保するための規程(以下「法令遵守規程」という。)の整備

(3)事業所等の数が100以上の事業者

法令遵守責任者の選任
法令遵守規程の整備
業務執行の状況の監査を定期的に実施

2 業務管理体制の内容

(1)「法令遵守責任者の選任」について

法令遵守責任者とは、何らかの資格要件を求めるものではありませんが、介護保険法等の関係法令の内容に精通し、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。

(2)「業務が法令に適合することを確保するための規程」について

法令遵守規定とは、業務が法令に適合することを確保するための規定を指します。「業務が法令に適合することを確保するための規程」には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。

(3)「業務執行の状況の監査の方法」について

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

3 事業所の考え方

(1)事業所数について

事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。同一事業所であっても、サービス種別が異なる場合はそれぞれを1事業所として数えます。
例えば、一つの事業所で「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」の指定を併せて受けている場合、その事業所数は「2」と数えます。

(2)みなし指定について

健康保険法により指定を受けたみなし指定事業所は業務管理体制整備の届出は不要です。

  • みなし事業所のみの事業者は届出不要です。
  • みなし事業所については、業務管理体制の整備においては事業所数に含めません。

健康保険法により指定を受けたみなし指定事業所。事業者は保険医療機関(病院・診療所)、保険薬局。

(3)介護予防・日常生活支援総合事業について

  • 介護予防・日常生活支援総合事業のみの事業者は届出不要です。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業である第一号事業については、業務管理体制の整備における事業所としてその数は含めません。

業務管理体制の整備に関する届出

業務管理体制の整備に関する届出は、システムによる申請、紙媒体による郵送・メールでの提出が可能です。事業者は、届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。

1 届出事項

(介護保険法施行規則第140条の40)

  1. 事業者の名称又は氏名
  2. 事業者の主たる事務所の所在地
  3. 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
  4. 法令遵守責任者の氏名、生年月日
  5. 法令遵守規程の概要(事業所等の数が20以上の事業者に限る)
  6. 業務執行の状況の監査の方法の概要(事業所等の数が100以上の事業者に限る)

2 提出方法

(1)届出システム

業務管理体制の整備に係る届出については、届出書の郵送もしくは窓口への持込みにて提出いただいておりましたが、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省にて「業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」とする。)」が構築され、電子申請等による届出が可能となっております。
届出システムにより申請する場合は、「業務管理体制の整備に関する届出システム」をご利用ください。届出システムの利用方法等につきましては、以下をご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。業務管理体制の整備に関する届出システム(外部サイト)

(2)書面及び電子メール(所管が我孫子市の場合)

地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が我孫子市にのみ所在する事業者の方は我孫子市へ届出を行ってください。
【提出先】
〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地
健康福祉部高齢者支援課

※届出については、業務管理体制の整備に関する届出システムより電子申請が可能です。なお、従来どおり、郵送等による届出もできます。
※電子メールで提出をご希望の場合は、送信先アドレス等について、個別にお知らせしますので、下記へご連絡ください。

3 届出様式

本ホームページからダウンロードできる様式について、宛名が「行政機関の長殿」となっています。
この様式を用いて、行政機関を届け出る場合には、適宜宛名を変更して使用してください

(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第1号様式(Word)(Word:24KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第1号様式(PDF)(PDF:66KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領1(PDF)(PDF:179KB)

(2)事業所等の指定又は許可により届出先の区分が変更になる場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第1号様式(Word)(Word:24KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第1号様式(PDF)(PDF:66KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領2(PDF)(PDF:216KB)
※紙媒体で区分変更を行う場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。業務管理体制の整備に関する届出システムを活用する場合は、1回の申請で構いません。

(3)届出事項に変更があった場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第2号様式(Word)(Word:20KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第2号様式(PDF)(PDF:46KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領3(PDF)(PDF:132KB)
※以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

5 業務管理体制に係る一般検査について

我孫子市に対し業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者について、定期的に業務管理体制の整備に関する検査を実施します。
検査対象となる事業者には、個別に通知を送付しますので、通知のあった事業者は以下の書類をご提出ください。
原則、書面検査の方法により実施しますが、必要がある場合には立入検査等を行う場合があります。
なお、対象の事業者には個別に通知いたします。

6 参考通知等

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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