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同一建物減算(訪問型サービス)の届出について

登録日:2025年1月23日

更新日:2025年1月23日

介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)の指定を受けている事業所のうち、同一建物減算に該当する場合(提供総数のうち、同一建物等の居住者へのサービス提供を占める割合が90%を超えた場合等)は市への提出が必要となります。なお、令和6年度の介護報酬改定により、同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
※提出書類は訪問介護事業所が千葉県に提出するものと一部異なりますので、このページに掲載している書類をご提出ください。

減算の内容・算定要件

 減算の内容算定要件
110%減算事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2及び4に該当する場合を除く)
215%減算上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合
310%減算上記1以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
4

12%減算
(令和6年度新設)

正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または
隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合


判定期間と提出期限

令和6年度
 判定期間減算適用期間提出期限
前期4月1日から9月30日11月1日から3月31日10月15日
後期10月1日から2月28日4月1日から9月30日3月15日

令和7年度以降
 判定期間減算適用期間提出期限
前期3月1日から8月31日10月1日から3月31日9月15日
後期9月1日から2月末日4月1日から9月30日3月15日

※提出期限が閉庁日の場合、直前の開庁日が提出期限となります。 

提出書類

※正当な理由がある場合は、正当な理由を示す書類もご提出ください。
※「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」で計算した結果90%以上でなかった場合についても、当該書類は各事業所において5年間保存してください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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