骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)に助成金を交付します
我孫子市では、骨髄移植の登録者と提供者を増やすため、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます)を提供した市民の皆さんに助成金を交付します。
助成の対象となるのは、骨髄等を提供した方、または、骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に提供が中止された方です。
対象者
次のいずれの要件にも該当する方
- 骨髄等の提供日、または、骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に提供が中止された日に、我孫子市内に居住し、かつ、我孫子市の住民基本台帳に記録されている方
- 公益財団法人骨髄移植推進財団が実施する骨髄バンク事業により、骨髄等の提供を完了し、または、骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に提供が中止され、証明する書類の交付を受けた方
- 市民税、固定資産税および都市計画税を滞納していない方
- 他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない方
助成金の額
骨髄等の提供のための通院、入院、面談の日数に20,000円を乗じた額。
なお、日数は7日間を上限とします。
ただし、骨髄等の採取及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等の日数は含みません。
※詳しくは、「我孫子市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱」をご確認ください。
申請方法
助成金の交付を申請される方は、次の書類を社会福祉課社会福祉係あてにご提出ください。
- 我孫子市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書
- 提供が完了した場合は、骨髄等の提供を完了していることを証明する書類の写し(確認検査等に関するコーディネーターからの説明から骨髄等採取後の健康診断まで全て)
- 提供が中止された場合は、骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に提供が中止された場合は、その旨がわかる書類の写し
- 住民票の写し
- 市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書又は非課税証明書
※証明する書類についての詳細は、担当コーディネーターにお問い合わせください。
※「4.住民票の写し」「5.市民税、固定資産税及び都市計画税に係る納税証明書又は非課税証明書」は、「1.我孫子市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書」の同意書欄にて同意していただけますと、添付を省略することができます。
我孫子市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱(ファイル:79KB)
我孫子市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱(PDF:119KB)
申請の期限
骨髄等の提供が完了した日、または、骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に提供が中止されてから90日以内です。
※ドナー登録や骨髄・末梢血幹細胞提供までの流れについては、日本骨髄バンク(公益法人骨髄移植推進財団)のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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