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後期高齢者医療制度

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年6月10日

平成20年4月から、75歳以上のかた(一定の障害があり認定を受けたかたを含む)は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになりました。

制度の運営は千葉県内の全ての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。

詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「千葉県後期高齢者医療広域連合」(外部サイト)のホームページへ

対象となるかた

満75歳以上のかた

  • 75歳の誕生日からの適用となります。
  • 75歳になられる誕生日までに、市から被保険者証を送付しますので届け出は不要です。

65歳以上で一定の障害により認定を受けたかた

  • 市へ認定申請をして、広域連合から認定を受けた日から適用となり、後期高齢者医療被保険者証を使用できます。

お医者さんにかかるときの自己負担

カードサイズの保険証が一人に1枚交付されます。
お医者さんにかかるときには忘れずに窓口に提示してください(医療費が一部負担で済みます)。
保険証には所得区分に応じた自己負担割合が記載されていますのでご確認ください。

自己負担割合

医療費の自己負担割合は、1割、2割又は3割です。
自己負担割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得に応じて判定されます。

自己負担割合
自己負担割合条件
3割

市民税課税所得(課税標準額)(※1)が145万円以上の被保険者本人及びその方と同じ世帯にいる被保険者。
ただし、基準収入額適用(職権)により負担割合が変更する場合があります。(下記の表参照)
また、出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者の賦課のもととなる所得金額(※2)の合計が210万円以下の被保険者は、下記の条件によって1割または2割となります。

2割

被保険者の市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、複数世帯の場合は合計で320万円以上の方及びその方と同じ世帯にいる被保険者。

1割

同じ世帯にいる被保険者全員の市民税課税所得(課税標準額)が28万円未満の被保険者。
また、市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上であっても2割負担の「年金収入+その他の合計所得金額」の条件を満たしていない方。

(※1)市民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
(※2)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

基準収入額適用(職権)により自己負担割合が変更になるかたの条件
世帯内の被保険者数前年中の収入の合計
1人収入が383万円未満
収入が383万円以上であっても、同じ世帯に70歳から74歳までのかたがいる場合は、そのかたと被保険者本人の収入の合計額が520万円未満
2人以上被保険者全員の収入の合計額が520万円未満

所得区分について

  • 1割:区分I・区分II、一般I
  • 2割:一般II
  • 3割:現役並み所得者I・II・III

所得区分が区分I・区分IIのかたについては、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。
所得区分が現役並み所得者I・IIのかたについては、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。

自己負担割合

所得区分

判定基準

3割

現役並み所得者III
課税所得690万円以上

市民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

現役並み所得者II
課税所得380万円以上

市民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

現役並み所得者I
課税所得145万円以上(※注)

市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

2割

一般II
課税所得28万円以上

市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、複数世帯の場合は合計で320万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

1割

一般I
課税所得28万円未満

市民税が課税されている世帯で、市民税課税所得(課税標準額)が28万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者。
また、市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上であっても、2割負担の「年金収入+その他の合計所得金額」の条件を満たしていない被保険者。

区分II
(低所得者II)

世帯の全員が市民税非課税のかた(区分I以外の被保険者)

区分I
(低所得者I)

世帯の全員が市民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額80万円で計算)が0円となる被保険者

世帯の全員が市民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給しているかた(区分I老齢福祉年金受給者)

(※注)課税所得145万円以上であっても、被保険者の収入合計が被保険者一人の場合383万円未満、二人以上の場合520万円未満である場合は一般になります。また、同一世帯にいる70歳以上74歳までのかたも含めた収入合計が520万円未満である場合も一般になります。

特定疾病の場合

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市役所へ申請してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

こんな時には届出を

届出が必要な場合 届出に必要なもの
一定の障害のあるかたが65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき 障害者手帳・健康保険証・対象者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票の写し)・窓口に来る方の本人確認ができるもの(免許証等、有効期限内のものをお持ちください)
他の市区町村に転出するとき 被保険者証
他の都道府県から転入してきたとき 負担区分等証明書
生活保護を受けるようになったときや、健康保険の資格を失ったとき 被保険者証・保護開始決定通知書
死亡したとき 被保険者証
葬祭費の申請 葬儀を行った方(喪主)の銀行口座・葬祭の領収書又は会葬礼状(喪主の方の確認ができるもの)
被保険者証を紛失・破損したとき 被保険者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票の写し)・窓口に来る方の本人確認ができるもの(免許証等、有効期限内のものをお持ちください)

※マイナンバーの通知カードは総務省の通知により、本人確認書類として取り扱うことが適当ではないとされているため、本人確認書類として該当しません。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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