高校生等医療費助成制度
令和6年12月2日から高校生等相当年齢への医療費助成を子ども医療費助成制度と統合します。
我孫子市では、子どもの保健対策の充実を図ることを目的とし、保護者の経済的負担を軽減する等市民の子育てを支援するため、0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもに係る受給券を発行しています。令和6年12月2日から15歳に達する日後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの方(高校生等)の医療費助成も、子ども医療費助成制度と統合しました。医療機関でマイナンバーカード(又は健康保険資格確認書)と受給券を提示すると、保険適用医療の窓口負担が入院1日、通院1回300円で受診できます。受給券の発行には、登録申請が必要です。受給券の発行には、所得制限はありません。原則として、登録申請日からの助成となります。
詳しくは、子ども医療費助成のページをご覧ください。
令和6年7月31日までの有効期間の受給券をお持ちの方で、令和6年8月1日以降に有効な受給券をお持ちでない方は、年度更新の手続きが必要ですので、必ず行ってください。紙での手続きをする方は、高校生相当年齢の方の健康保険資格確認書の写しと学生証(学校等に在籍している方に限る)の写しを用意し、我孫子市役所子ども支援課までお越しください。
助成内容
区分 | 内容 | |
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対象者 | 高校生の年齢に相当する方 (15歳に達した日後最初の4月1日から18歳に達した日以後最初の3月31日までの方) |
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要件 | ・対象者及び保護者が我孫子市に住民登録があること |
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助成方法 | 千葉県内医療機関 |
現物給付方式 |
千葉県外医療機関 |
現金給付(償還払い)方式 |
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自己負担金 | 通院1回につき300円 |
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所得制限 | なし |
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償還支払月 | 2月、5月、8月、11月の4期にそれぞれ前々月までの申請分を支払います。 |
令和5年7月31日までに受診した医療費に関する所得制限限度額と各種控除額に関する表
扶養人数 | 所得限度額 | 収入額(目安) |
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0人 | 622万円 | 833万円 |
1人 | 660万円 | 875万円 |
2人 | 698万円 | 917万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,042万円 |
注1.収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額。所得審査は所得額で行い、収入額では行いません。
注2.老人扶養親族がいるときは、扶養人数1人につき所得限度額に6万円を加算。
注3.6人目以降の扶養親族がいる場合は、扶養人数1人につき38万円を加算。
※長期・短期譲渡所得は特別控除後の金額で算定します。
項目 | 控除額 |
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基礎控除 | 8万円 |
勤労学生・寡婦(夫)・障害者控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
雑損・医療費・小規模共済控除 | 全額控除 |
高校生等医療費助成受給券の登録申請について
新たに受給券の発行をするには、登録申請が必要です。詳しくは、子ども医療費助成のページをご覧ください。
受給券使用上の注意
学校管理下で負傷された場合は、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合がありますので、受給券は使用せずに受診してください。日本スポーツ振興センターから給付を受けられる場合は、高校生等医療費助成の対象になりません。
第三者行為によって生じた医療費は、保険適用であっても高校生等医療費助成の対象にはなりません。
令和6年7月31日までの有効期間の高校生等医療費助成受給券を更新するには、手続きが必要です。
下記に該当するときは、届出が必要です。必ず手続きしてください。
届出 | 必要なもの | ||
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市外へ転出したとき | ![]() | 電子申請不可 | 受給券 |
高校生相当年齢の方が死亡したとき | ![]() | 電子申請不可 | 受給券 |
生活保護を受けるとき | ![]() | 電子申請不可 | 受給券 |
受給券に記載されている内容(住所や氏名)が変更となったとき | ![]() | 電子申請不可 | 受給券 |
加入医療保険を変更したとき | ![]() | ![]() | 受給券・高校生相当年齢の方の健康保険資格確認書の写し |
受給券を紛失したとき | ![]() | ![]() | 高校生相当年齢の方の本人確認書類又は高校生相当年齢の方と同世帯の保護者の本人確認書類 |
受給券を更新したいとき | ![]() | ![]() | 受給券・高校生相当年齢の方の健康保険資格確認書の写し・学生証の写し(在学中の方のみ) |
現金給付(償還払い)の申請に必要なもの
1.高校生等医療費助成金交付申請書(PDF:152KB)(市役所・各行政サービスセンター窓口にあります)
2.領収書の原本(受診者名・保険点数・受診日・医療機関名が明記されているもの)
※領収書原本の返却は行いません。
3.受診者の健康保険資格確認書の写し(申請する領収書の受診日時点で加入していた健康保険資格確認書の写しが必要です)
※令和5年7月31日までに受診した医療費の申請をする場合に限る。
4.学生証の写し(高等学校等に在学している方)
※令和5年7月31日までに受診した医療費の申請をする場合に限る。
5.高額療養費や付加給付に該当する場合は、それらを証する書類
6.振込先口座の分かるもの
7.保護者の前年(1月から7月受診分を申請する場合は前々年)の所得課税証明書(我孫子市で確認できる場合は省略可)
※令和5年7月31日までに受診した医療費の申請をする場合に限る。
※同じ年月分の医療費の申請は1回までです。過去に申請済みの同じ年月分の領収書を後日申請することはできません。治療用装具は、医師が治療上必要と認めた日(原則医師の指示書等に記載がある最初の日付)が属する月を受診月とします。
助成対象外
- 保険診療外分(健康診断や予防接種など保険診療にならないもの)
- 学校等の管理下でけが等をし、日本スポーツ振興共済給付の対象となる医療費
- 第三者行為による負傷にかかる医療費
- 確定申告に使用した医療費
申請受付場所
子ども支援課(西別館2階)・市民課窓口・各行政サービスセンター・郵送(子ども支援課宛)
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子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437
