妊婦のための支援給付金
我孫子市では、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与すること、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることのできる環境を整備することを目的として、子ども子育て支援法(平成24年法律第63号)第10条の2(以下「子子法」という。)に基づき、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付事業」による、計2回の給付を実施しています。
出産・すくすく子育て応援金からの制度変更について
令和7年3月31日までに妊娠届出書を提出し、母子健康手帳の交付をうけた方が給付金の申請を令和7年4月1日以降にする場合は、「妊婦のための支援給付事業」の対象となります。妊婦給付認定のお手続きをお願いいたします。
※令和7年3月31日までにご出産された方については、「すくすく子育て応援金」の対象となります。
妊婦のための支援給付金1回目・2回目の支給について
妊婦のための支援給付 |
妊婦のための支援給付 |
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対象者 | 妊婦給付認定を受けた者 |
妊婦給付認定を受けた者 |
※胎児の心拍が確認された後に流産・死産となった場合も対象となるため、申請を希望する場合は、保健センターへご連絡ください。医療機関等へ照会する場合があります。 |
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支給額 | 5万円 | 子どもの数(胎児の数)×5万円 |
申請時期 | 妊娠届出時 |
予防接種ノート配布時 |
請求に必要な書類 | 【妊婦給付認定申請時に配布される案内からLINE申請】 LINE申請ができない場合は、 下記書類を窓口へ提出 (1)我孫子市妊婦支援給付金請求書(窓口で配布) (2)請求者本人(妊婦給付認定者)の振込口座のわかる書類の写し |
【予防接種ノートに同封の案内からLINE申請】 LINE申請ができない場合は、 下記書類を窓口へ提出 (1)胎児の数の届け出・我孫子市妊婦支援給付金請求書 |
申請場所 | ・保健センター |
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申請期間 | 医師による妊娠の事実(胎児の心拍確認)が確認できた日から |
出産予定日の8週間前から |
妊婦給付認定について
妊婦のための支援給付金の支給を受けるためには、妊婦給付認定申請を行い、認定を受ける必要があります。
妊婦給付認定申請は妊婦本人(代理人が申請する場合は、委任状(PDF:186KB)が必要)が申請でき、妊婦本人のマイナンバーカードもしくは個人番号のわかる書類の持参が必要です。
妊娠届出時(母子健康手帳の交付)に配布される「妊婦給付認定申請書」に下記の必要書類を添えて提出してください。
<転入の方>
転入の場合は、健康診査受診票の交換手続き時に妊婦給付認定申請ができます。ほかの自治体で妊婦給付認定を受けていても、我孫子市で支給を希望する場合は、再度申請が必要となります。なお、ほかの自治体へ給付状況の照会を行う場合がございますのでご了承ください。
妊婦給付認定 | |
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対象者 | 妊婦または産婦 |
申請書交付 | ・妊娠届出時(母子健康手帳の交付) |
申請の流れ・必要な書類 | 1.【窓口へ来所し、下記書類を記入】 (1)我孫子市妊婦給付認定申請書(窓口にて配布) ※妊婦のマイナンバーカードもしくはマイナンバーがわかる書類の持参が必要 ※代理申請の場合は、委任状が必要(ホームページよりダウンロード) 2.【妊婦給付認定申請書の提出時に配布する案内からLINEで申請】 LINE申請ができない場合は、下記書類(2)(3)の写しを提出 (2)本人確認書類(氏名・生年月日・住所の確認が取れるもの) ※転入の方で令和7年4月1日以降に出産した方は、(2)(3)の提出は必要ありませんが、申請内容確認のため提出を依頼することがあります。 |
窓口 | ・保健センター |
申請期間 | 医師による妊娠の事実(胎児の心拍確認)が確認できた日から2年を経過する日の前日まで |
胎児の数の届け出について
胎児の数の届け出は、お子さまが生まれてから(転入の場合は転入した日から)概ね1か月後に送付される予防接種ノート関係書類に同封されている案内から2次元コードを読み取ることで、LINE申請ができます。
※LINE申請ができない場合は、妊婦のための支援給付金(2回目)の給付申請と合わせて胎児の数の届け出を窓口で申請することができます。健康づくり支援課へご連絡ください。
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健康福祉部 健康づくり支援課(保健センター)
〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台1丁目12番16号
電話:04-7185-1126(計画推進係・成人保健係・母子保健係)、04-7185-1634(予防接種係)
ファクス:04-7187-1144
