住民基本台帳の閲覧制度
平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、閲覧制度が変わり、より厳格・厳正になりました。これは、市民の皆様の個人情報の保護を徹底し、住民基本台帳制度のより一層適正な運用を図るものです。
閲覧場所・時間・定員
- 我孫子市役所本庁舎1階市民課
- 木曜日(災害対策、犯罪捜査その他緊急に閲覧することが必要であると市長が認めるときを除く。)
※閲覧日は市役所開庁日となります。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始などはできません。) - 午前9時から午後4時30分まで(午後0時15分から午後1時はできません。)
- 閲覧者の定員は1名(一閲覧に付き指定できる閲覧者は1名となります。)
閲覧の申出について
閲覧の申出をする場合には、閲覧しようとする日の14日前までに申出(請求)用紙を提出する必要があります。
申出に必要な書類
1.国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の場合(法第11条第1項に基づく請求)
住民基本台帳の一部の閲覧の請求について(様式第1号)(ファイル:64KB)
2.個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の場合(法第11条の2第1項に基づく申出)
住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)(ファイル:112KB)
誓約書兼開示請求同意書 (様式第3号)(ファイル:49KB)
- 案内書、パンフレット等利用目的がわかる文書
- 請求者が法人の場合は、法人登記簿謄本の写し等法人の概要がわかる資料及び個人情報保護方針を明らかにした書類
- 委託されて閲覧する場合は、委託契約書の写し等代理権を確認できる書類
※書類は、消えるボールペンで記入しないでください。
閲覧の申出ができる活動内容
個人や法人による閲覧の申出は、次の活動を行うために必要である場合に限られます。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち公益性が高い(調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されているなど)と認められるもの
- 公共的団体(社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が認めたもの
閲覧者の本人確認
閲覧を実施する際に、「住民基本台帳閲覧承認(不承認)通知書(様式第4号)」及び下記の本人確認書類・証明書のいずれかを提示してください。
1.国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の場合(法第11条第1項に基づく請求)
- 国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書
2.個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の場合(法第11条の2第1項に基づく申出)
証明書・書類は有効期限内のものに限ります。
(1)個人番号カード
(2)旅券(パスポート)
(3)運転免許証
(4)官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(5)閲覧承認時に閲覧の申出者又は閲覧者に送付した「住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書に対する回答書(様式第5号)」及び療育手帳、各種年金証書等
※閲覧者が(1)から(4)までの証明書・書類を所持していない場合は、閲覧の申出書を提出する際に、その旨を申し出てください。閲覧承認時に閲覧の申出者または閲覧者に「住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書に対する回答書(様式第5号)」を送付します。
閲覧の方法
閲覧の方法は、閲覧した事項を我孫子市が指定する住民基本台帳閲覧転記用紙に転記します。
なお、市では閲覧者が転記した住民基本台帳閲覧転記用紙を複写します。
手数料
閲覧手数料の算定は、住民基本台帳閲覧転記用紙に転記された員数に応じて行うものとします。
- 1人につき200円(我孫子市手数料条例)
閲覧の状況の公表
毎年1回、ホームページに前年度の以下の閲覧状況を公表します。
- 申出者氏名
- 利用目的
- 閲覧年月日
- 閲覧対象の住民の範囲
住民基本台帳の閲覧に関する規則
例規集(外部サイト)から「住民基本台帳の閲覧に関する規則」を検索してください。
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