戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度は、令和7年5月26日から開始されます。
制度の概要やよくあるご質問など、詳細は法務省民事局ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 制度の概要
(1)戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知(令和7年5月26日以降に本籍地から順次送付されます)
住民票において、市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報などを参考に、本籍地の市区町村長から皆様へ「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が通知されます。
この通知は、 改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしていますので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。
もし、通知にご自身の認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず(2)の届出をしてください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(2)氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出ができ、この届出が受理されると届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
※(1)の通知に記載された振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
※(1)の通知に記載された振り仮名が正しい場合、届出をしなくても令和8年5月26日以降に(1)の通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※早期に戸籍への記載を希望される方も、振り仮名の届出をすることができます。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
※(2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2 具体的な届出の方法
(1)届出をすることができる方について(届出人)
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方(届出人)が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
(2)届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンライン上でお手続きできます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に来庁する必要がありませんので、大変便利です。
※その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出もできます。
(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。ただし、すでに戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、「氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字」を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとされています。
「一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字」を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
※一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳などが想定されます。
3 オンライン届出について
2(2)のとおり、すでに戸籍に記載されている方は、マイナポータルを利用してオンライン上でお手続きできます。
4 戸籍の振り仮名制度に係るフライヤー・リーフレット
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで(リーフレット)(PDF:1,304KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
