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令和7年度 国民健康保険税 制度改正のお知らせ

登録日:2025年4月1日

更新日:2025年4月1日

国民健康保険税の税率改正

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して受けられるよう、加入者のみなさまがお互いに助け合う制度です。
我孫子市国民健康保険は、加入者の高齢化、医療の高度化による一人当たりの医療費増加などにより、厳しい状況が続いています。
そこで、健全な財政運営を図るため、税率の一部を改正するほか、地方税法施行令の改正に伴い、軽減判定所得の基準及び賦課限度額を改正します。
加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。

令和7年度税率改正
  保険税率
賦課区分 賦課項目 令和6年度 令和7年度
医療保険分 所得割 7.25パーセント 7.46パーセント
均等割 21,200円 24,000円
平等割 22,300円 25,000円

後期高齢者

支援分

所得割 3.85パーセント 変更なし
均等割 10,500円 12,000円
介護保険分 所得割 1.75パーセント 2.04パーセント
均等割 15,200円 18,100円

詳細は、国民健康保険税の算出方法からご覧ください。

国民健康保険税賦課限度額の改正

「地方税法施行令の改正」により、令和7年度から国民健康保険税の賦課限度額が引き上げられます。

国民健康保険税 賦課限度額の改正内容
区分 改 正 前 改 正 後
医療保険分 65万円 66万円
後期高齢者支援金分 24万円 26万円
介護保険分 17万円 同左(変更ありません)
106万円 109万円

詳細は、国民健康保険税の算出方法からご覧ください。

国民健康保険税の軽減判定所得の基準が改正

令和7年度から国民健康保険税の軽減制度が改正されます。


国民健康保険税 軽減判定所得の基準の改正内容

改 正 前

改 正 後

7割軽減

 総所得金額等の合計額が

 43万円+10万

×給与所得者等の数-1以下

同左(変更ありません)

5割軽減

43万円+29万5千円

×被保険者数+10万円

×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減

43万円+30万5千円

×被保険者数+10万円

×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

 43万円+ 54万5千円

×被保険者数 +10万円

×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円+ 56万円

×被保険者数 +10万円

×(給与所得者等の数-1)以下


詳細は、国民健康保険税の軽減・減免からご覧ください。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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