指定を受けていない業者への工事依頼にご注意ください
指定給水装置工事事業者ではない業者から、チラシによる水道工事の案内が散見されます。
指定を受けていないと、各家庭の水道新設、増設、改造、修繕または撤去工事はできません。
また、指定給水装置工事事業者ではない業者に依頼した場合は、無資格または無届工事となり、給水停止や過料を科せられる場合があります。
水道工事をご依頼の際は、市ホームページや水道局へお問い合わせいただき、指定給水装置工事事業者かどうかを確認していただきますようお願いいたします。
問い合わせ先
我孫子市水道局 お客様センター 電話:04-7184-0116