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法人市民税

登録日:2025年4月1日

更新日:2025年4月1日

法人市民税とは、市内に事務所や事業所、寮等がある法人等に対して課税される税金です。法人等は、事業年度終了の日及び事業年度開始の日から6か月を経過した日から原則として2か月以内に申告書を提出し、納税することが必要です。法人税額に応じて課される「法人税割」と、資本金等の額と市内の従業者数に応じて課される「均等割」で構成されています。

納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
法人税割 均等割
我孫子市内に事務所や事業所がある法人
我孫子市内に寮や保養所をもつ法人で、市内に事務所や事業所がない法人  
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、我孫子市内に事務所や事業所を有するもの  

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(「人格のない社団等」という。)
又は法人課税信託の引受けを行うもの

申告と納税

我孫子市に設立・設置の届出を行っていて、かつ、申告の必要な法人等(大法人を除く)には、事業年度終了の日及び事業年度開始の日から6か月を経過した日の属する月に申告書と納付書を送付します。

申告方法 申告納税額 申告納付期限
中間申告 予定申告 均等割額(年額)の2分の1と、前年度の法人税割の2分の1の合計額 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告 均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業とみなして計算した法人税割額の合計額 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 事業年度終了日から2ヶ月以内

※法人税で申告期限延長の適用がある法人は、法人市民税においても同様に延長されます。
各種申告様式・届出書のダウンロードはこちら

法人税割

税額 = 課税標準額 × 税率

(1)課税標準額
国(税務署)に申告した法人税額。ただし、事務所や事業所が複数の地域にある場合には、課税標準額を各地域ごとの従業者数で按分して分割課税標準額を算出します。

分割課税標準額の求め方

課税標準額÷全従業者数×市内の従業者数
従業者数は、通常事業年度の末日現在の数によりますが、事業年度途中で事務所や事業所の新設、廃止などがあった場合は次のように算出します。

事業年度の途中で新設された事務所や事業所の従業者数

事業年度末日現在の従業者数×新設の日から事業年度末日までの月数÷12

事業年度の途中で廃止した事務所や事業所の従業者数

廃止の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数÷12

※月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。人数は、1人に満たない端数を1人とします。

(2)税率

適用税率区分表
法人等の区分

旧税率1
(平成26年9月30日以前に開始する事業年度)

旧税率2
(平成26年10月1日以後に開始する事業年度)

新税率
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

資本金等の額の合計額が1億円を超える法人 14.7パーセント 12.1パーセント 8.4パーセント

資本金等の額の合計額が1億円以下で法人税額が年500万円を超える法人

14.7パーセント 12.1パーセント 8.4パーセント
上記以外の法人 12.3パーセント 9.7パーセント 6.0パーセント

※平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人市民税法人税割の一部を国税化し、地方交付税の原資とすることとされました。この改正を踏まえ、我孫子市においても、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から税率12.1%を8.4%に、税率9.7%を6.0%に引き下げました。

均等割

税額 = 税率 × 事務所等を有していた月数 ÷ 12

適用税率区分表
法人の区分 税率

 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
 人格のない社団等
 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)
 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 50,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 120,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 130,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 150,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの 年額 160,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 400,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 410,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 1,750,000円
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの 年額 3,000,000円

・「公共法人及び公益法人等」とは、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体及び特定非営利活動法人などをいう。
・資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金等の額は資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。
・「従業者数の合計数」は、我孫子市内に有する事務所や事業所の従業者数の合計数をいう。
・資本金等の額及び従業者数の合計数は、算定期間の末日で判断する。
・月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。人数は、1人に満たない端数を1人とします。

このページについてのお問い合わせは

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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