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令和7年度から適用される税制改正

登録日:2025年4月4日

更新日:2025年4月4日

令和7年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して、令和7年度に限り、個人住民税の所得割から1万円を減税します。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除制度の拡充

所得税における住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税額から控除しきれない額がある場合は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(本人もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が、認定住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、次のような改正が行われました。

住宅区分 改正前 借入限度額 改正後 借入限度額

認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

4,500万円 5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

3,500万円 4,500万円

省エネ基準適合住宅

3,000万円 4,000万円

住宅ローン控除の適用条件等については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。柏税務署(外部サイト)へお問い合わせください。

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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