令和7年度から適用される税制改正
令和7年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して、令和7年度に限り、個人住民税の所得割から1万円を減税します。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除制度の拡充
所得税における住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税額から控除しきれない額がある場合は、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(本人もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が、認定住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、次のような改正が行われました。
住宅区分 | 改正前 借入限度額 | 改正後 借入限度額 |
---|---|---|
認定住宅 |
4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 |
3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 4,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、柏税務署(外部サイト)へお問い合わせください。
