特定技能所属機関の皆様へ 「協力確認書」の提出
令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」により、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されており、「協力確認書」の提出が必要となります。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)
「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書をご提出ください。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※提出済の協力確認書に変更があったときは、改めて提出が必要です。
提出事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が我孫子市にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が我孫子市にある事業者
提出方法
我孫子市企画政策課へ郵送または持参
【郵送の場合の宛先】
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地 我孫子市企画政策課
我孫子市の多文化共生社会の実現に向けた取組
「1号特定技能外国人支援計画書」の作成・実施の参考としていただく、我孫子市の多文化共生の取組については、次のページをご参照ください。
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