日常生活用具の給付
日常生活用具について
在宅の心身障害者(児)の日常生活を便利にするための機器や用具を給付します。なお、介護保険制度により給付サービスが受けられる特定の日常生活用具については、介護保険による給付が優先されます。
種類
- 視覚障害・・・ポータブルレコーダー・時計・活字文書読上げ装置・電磁調理器・点字図書・拡大読書器・体温計・点字器・音声ICタグレコーダーなど
- 聴覚障害・・屋内信号装置・通信装置・情報受信装置など
- 音声言語障害・・・人工喉頭
- 肢体不自由・・・特殊マット・入浴補助具・特殊尿器・特殊寝台・携帯用会話補助装置・歩行補助杖・住宅改修費など
- 内部障害・その他・・・酸素ボンベ運搬車・ネブライザー・電気式たん吸引器・ストマ用装具・紙おむつなど
- 知的障害・精神障害・・・火災警報器・自動消火器・頭部保護帽など
※品目によって、細かく障害等級、限度額及び耐用年数が定められています。
費用
世帯の課税状況に応じて、自己負担金がかかります。
手続
障害者支援課(購入後の給付はできません)
