児童手当 高校・専門学校等を卒業予定の方の手続
18歳の年度末を経過した後22歳年度末までの子について、多子加算(第3子以降3万円)の算定対象にするには申請が必要です
大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子について、第3子以降3万円の多子加算の多子加算の算定対象とすることができます。ただし、監護相当の日常生活の世話をし、及び、生計費の負担をしている方で、当該大学生年代と支給対象児童(0歳から18歳に歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の人数の合計が3人以上になる場合に限ります。
※3人未満の場合は、手続き不要です。
※卒業等に伴い、該当の子を受給者が監護相当の世話又は、生計費の負担をしない場合は、手続き不要です。
大学生年代の子について、改めて監護相当の世話をすることになった方は、こちらではありません。
「児童手当 大学生年代について改めて監護相当の世話をすることになった方の手続について」をご覧ください。
申請対象者
1.平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの子(令和7年3月高校卒業年代)を含んで、0歳~大学生年代までの子(22歳年度末まで)が3人以上いる方
2.高専・短大・専門学校等の卒業予定年月が22歳年度末前に到来する子を含んで、0歳~大学生年代までの子(22歳年度末まで)が3人以上いる方※
※2.について文書が送付されるのは、これまでに高専・短大・専門学校等を卒業する子について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」で経済的負担があることを申し出ている受給者に限ります。以前提出のあった確認書で申し出た卒業予定年月に基づき送付しています。
申請方法
紙での手続き
・児童手当額改定認定請求書(PDF:186KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
・大学生年代の子の住民登録地が我孫子市外の場合は、マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカードの写し、マイナンバー入りの住民票)の添付
子ども支援課窓口・郵送での提出(市民課窓口、各行政センターでの受付はできません。)
※確認書の内容に疑義が生じた場合には、追加書類(送金記録の写し、父母等が被保険者になっている大学生年代の子の保険証等)の提出を求めることがあります。
電子での手続き
本ページ上部のボタンから手続きをしてください。
大学生年代の子の住民登録地が我孫子市外の場合は、マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカードの写し、マイナンバー入りの住民票)を準備の上、手続きをしてください。
※確認書の内容に疑義が生じた場合には、追加書類(送金記録の写し、父母等が被保険者になっている大学生年代の子の保険証等)の提出を求めることがあります。
申請期限
令和7年4月16日(必着)まで
期限を過ぎてからの提出の場合、提出のあった月の翌月分からが多子加算の適用となります。
※申請書を郵送で提出する方は、申請書が市役所に届いた日が申請日となりますので、余裕をもって発送してください。また、郵便の遅配や誤配、不着等の責任は負いかねますのでご了承ください。
※電子申請の場合、令和7年4月16日までに申請が完了する必要があります。令和7年4月16日に申請を開始しても、申請完了が期限を過ぎた場合、期限内の申請とはなりません。
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子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437
