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児童手当 大学生年代について改めて監護相当の世話をすることになった方の手続

登録日:2025年3月5日

更新日:2025年3月5日

18歳の年度末を経過した後22歳年度末までの子について、多子加算(第3子以降3万円)の算定対象にするには申請が必要です

大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子について、第3子以降3万円の多子加算の多子加算の算定対象とすることができます。ただし、監護相当の日常生活の世話をし、及び、生計費の負担をしている方で、当該大学生年代と支給対象児童(0歳から18歳に歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の人数の合計が3人以上になる場合に限ります。原則手続きのあった翌月分から増額の対象となります。
※3人未満の場合は、手続き不要です。

高校・専門学校等を卒業予定の方の手続をされる方は、こちらではありません。
児童手当 高校・専門学校等を卒業予定の方の手続について」をご覧ください。

申請対象者

・大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子について、監護相当の世話を又は、生計費の負担をしていなかったが、改めて監護相当の世話等をするようになった方

※以前から監護していたが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」での申し出を今までされていなかった方も同様の手続をしてください。
※原則手続きのあった翌月分から増額の対象となります。

申請方法

紙での手続き

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。児童手当額改定認定請求書(PDF:186KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
・大学生年代の子の住民登録地が我孫子市外の場合は、マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカードの写し、マイナンバー入りの住民票)の添付
子ども支援課窓口・郵送での提出(市民課窓口、各行政センターでの受付はできません。)

※確認書の内容に疑義が生じた場合には、追加書類(送金記録の写し、父母等が被保険者になっている大学生年代の子の保険証等)の提出を求めることがあります。

電子での手続き

本ページ上部のボタンから手続きをしてください。
大学生年代の子の住民登録地が我孫子市外の場合は、マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカードの写し、マイナンバー入りの住民票)を準備の上、手続きをしてください。

※確認書の内容に疑義が生じた場合には、追加書類(送金記録の写し、父母等が被保険者になっている大学生年代の子の保険証等)の提出を求めることがあります。

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子ども部 子ども支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-3437

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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