学校給食費第3子以降無償化制度
令和7年4月以降の学校給食費第3子以降無償化制度について
市では、平成30年度から市立小中学校又は公立の特別支援学校小学部・中学部に3人以上のお子さんが在学する世帯において、第3子以降の学校給食費を全額補助していましたが、令和5年1月から対象者の要件を拡大し、令和5年4月からは制度運用を変更した上で、市立小中学校に在学する第3子以降のお子さんの学校給食費無償化制度を実施しています。
令和7年度についても、引き続き市立小中学校に在学する第3子以降のお子さんの学校給食費無償化制度を実施します。
※申請は年度ごとに必要です。
手続きの概要
手続きの種類 | 主な内容 |
---|---|
申請・変更届 |
・自己申請制(対象児童生徒1人につき1申請) |
就学援助 | ・無償化の対象(原則無償化の申請が必要) |
特別支援教育 |
・無償化の対象(原則無償化の申請が必要) |
支給 | ・市は、「補助金」を保護者に支給するのではなく、「支援金」として学校へ無償化児童生徒分の給食費を支給するため、学校は無償化の認定を受けた児童生徒の給食費を集金しない方式とします。 |
給食費の無償化の対象となる子の条件
以下の条件を全て満たすお子さんが対象です。
(1)保護者が、小学校1年生以上のお子さんを3人以上扶養しており、上から3番目以降の子が市立小中学校に在籍していること
(2)生活保護を受けていないこと(国や県及び市町村の補助制度等により、学校給食費の補助を受けていないこと)
(3)給食費の無償化が決定される前までの学校給食費に滞納がないこと
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化の対象 | |
---|---|---|---|---|---|
例1 | 22歳被扶養者 | 16歳被扶養者 | 市立中学生 | 市立小学生 | 第3子・第4子 |
例2 | 22歳就労者 | 16歳被扶養者 | 市立中学生 | 市立小学生 | 第4子 |
例3 | 20歳被扶養者 | 18歳就労者 | 市立中学生 | 市立小学生 | 第4子 |
例4 | 20歳就労者 | 18歳就労者 | 市立中学生 | 市立小学生 | 該当なし |
例5 | 市立中学生 | 市立中学生 | 市立小学生 | 市立小学生 | 第3子、第4子 |
例6 | 私立中学生 | 県立特別支援学校小学生 | 市立小学生 | 第3子 |
手続き方法
給食費の無償化を受けるためには、無償化の対象となる第3子以降の子として保護者が申請し、教育委員会から認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、定められた期限内に申請手続きを行ってください。(申請が無ければ、給食費無償化の条件に該当していても、給食費をお支払いいただきますのでご注意ください。)
申請期間
令和7年4月分から1年分の補助を受けるための申請期間
令和7年3月16日(日曜日)から令和7年4月15日(火曜日)23時59分まで ※ちば電子申請サービスによる申請の場合
郵送の場合:令和7年4月15日(火曜日)消印有効
我孫子市教育委員会学校教育課へ持参の場合:令和7年4月15日(火曜日)午後5時まで
- 上記期限を過ぎた申請の場合、教育委員会が申請を受け付けた当月分からの補助(ただし、令和7年4月16日から4月30日までに申請を受け付けた分は5月分)となりますのでご注意ください。(ちば電子申請サービスでの申請は申請内容を送信した日、郵送での提出の場合は消印日をもって受付日とみなします。)
- 我孫子市教育委員会学校教育課への提出の場合の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までにお願いします。
(1)申請について
対象となるお子さん1人ずつの申請が必要です。
まず、扶養しているお子さんの健康保険証資格情報がわかるものが必要になります。市立小中学校に在学するお子さんは必要ありません。
健康保険証資格情報がわかるものには、次のものがあります。次の3点のいずれかを用意してください。
1.健康保険証(マイナンバーカードは不可)
※健康保険証は令和7年12月1日まで使用可能です。令和7年12月2日以降に申請をされる方は、2・3のいずれかを用いてください。
2.マイナポータルログイン後の「健康保険証情報」
※「健康保険証情報」の確認方法については、下記マイナポータル操作手順をご確認ください。
3.保険者より発行される「資格確認書」
※「資格確認書」の対象者は、マイナンバーカードを取得していない方や取得しているが健康保険証利用登録をおこなっていない方等です。
申請は、ちば電子申請サービスによるインターネットを使用する方法と、申請様式をダウンロードして書面で提出する方法があります。
ちば電子申請サービスによる申請の場合
- 被保険者記号・番号および保険者番号に紙を貼るなど、見えないようにマスキングしたデータを添付してください。
- ちば電子申請サービスのページから申請してください。
書面による申請の場合
- 下記申請書をプリントアウトして、健康保険証のコピー・マイナポータルログイン後の「健康保険証情報」のスクリーンショット等を印刷・資格確認書のコピーのいずれかを同封し、被保険者記号・番号および保険者番号を黒塗りして見えないようにマスキングした上で提出してください。
- 郵送の場合は、我孫子市教育員会学校教育課あてに切手を貼って、以下の住所に郵送してください。
- ※学校では書類を預かりませんのでご注意ください。
〒270-1166 我孫子市我孫子1684番地 我孫子市教育委員会 学校教育課 給食費補助金担当あて
学校給食費無償化の対象となる第3子以降の子であることの認定申請書(WORD版)(ファイル:151KB)
学校給食費無償化の対象となる第3子以降の子であることの認定申請書(PDF版)(PDF:191KB)
スマートフォンからの印刷の場合は、PDF版をご使用ください。
学校給食費無償化の対象となる第3子以降の子であることの認定申請書(記入例)(PDF:349KB)
健康保険証資格情報がわかるものが提出できない理由書(Word:14KB)
健康保険証資格情報がわかるものが提出できない理由書(PDF)(PDF:191KB)
スマートフォンからの印刷の場合は、PDF版をご使用ください。
(2)扶養の状況が途中で変わった場合
申請後、就職等によりお子さんの扶養状況が変わった場合は、すみやかに変更届を教育委員会学校教育課に提出してください。
無償化の条件から外れた日から決定は取り消され、給食費を学校に納入する必要があります。変更届の提出が遅れた場合にも、無償化の条件から外れた日までさかのぼって無償化の決定を取消し、給食費を学校に納入いただきます。
学校給食費無償化の対象となる第3子以降の子に係る変更届(word版)(ファイル:108KB)
学校給食費無償化の対象となる第3子以降の子に係る変更届(PDF版)(PDF:69KB)
スマートフォンからの印刷の場合は、PDF版をご使用ください。
(3)令和7年4月16日以降新たに無償化の条件を満たすこととなった場合
- 令和7年4月16日以降新たに無償化の条件を満たすこととなった場合で、給食費の無償化を希望する方は、申請書を速やかに提出してください。随時受付しますが、申請を受付けた日の属する月分からの無償化となります。申請が遅れた場合、無償化の対象期間が短くなってしまうため、ご注意ください。(ちば電子申請サービスでの申請は申請内容を送信した日、郵送での提出の場合は消印日をもって受理日とみなします。)
- 我孫子市教育委員会学校教育課への提出の場合は、平日午前8時30分から午後5時までにお願いします。
(例)転入、新たに扶養する子が増えた、未納分の給食費を完納した、生活保護受給者でなくなった場合など
令和7年度の最終的な申請受付は令和8年3月13日(金曜日)で終了します。
給食費無償化の対象者の認定結果について
令和7年4月15日までに申請された分は、内容を審査し、無償化の対象となる第3子以降の認定結果について、令和7年5月末までに通知文を送付します。
令和7年4月16日以降に申請された分は、審査後、無償化の対象となる第3子以降の認定結果について、速やかに通知文を送付します。
お問合せ
申請に際して特別な事情がある場合や、扶養の要件などご不明な点は、下記担当までお問合せください。
我孫子市教育委員会 学校教育課 保健給食係
(12月29日から1月3日を除く平日午前9時から午後4時)
電話:04-7185-1267
ファクス:04-7182-3600
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教育委員会 教育総務部 学校教育課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地
電話:04-7185-1268(学務係)、04-7185-1267(保健給食係)
ファクス:04-7182-3600
