産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出(千葉県)
千葉県からのお知らせです
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出はされましたか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の7項の規定により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、毎年6月30日までに、前年度の交付等の状況に関して、「産業廃棄物管理票交付等状況等報告書(様式第3号)」を作成し、千葉県知事へ提出することが義務付けられています。
詳しくは下記をご覧ください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト報告)の提出について(外部サイト)
排出事業者関連情報(廃棄物指導課)のページです。
その他
リーフレットか下記のアドレスのページからPDF形式でダウンロードできます。https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/haishutsu/manifest-houkoku.html(外部サイト)
電子マニフェストについては下記のアドレスのページをご覧ください。https://www.jwnet.or.jp/jwnet/(外部サイト)
問い合わせ
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話:043-223-2757
環境経済部 資源循環推進課(クリーンセンター)
〒270-1121 千葉県我孫子市中峠2274番地
電話:04-7187-0015
ファクス:04-7187-2379
