保険税算出方法の計算例(軽減になる場合)
軽減になる場合
国保加入者、世帯主及び特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計が、一定以下の世帯は、保険税の均等割及び平等割額について軽減を受けることができます。詳しくは、「低所得者世帯に対する応益割額の法定軽減」をご確認ください。
また、所得がなく、確定申告・市県民税の申告が必要でない方でも、軽減を受けるためには申告が必要です。世帯で一人でも未申告者がいると、軽減が受けられません。
加入者 | 前年中の収入 | 前年中の所得金額 |
---|---|---|
夫(41歳)失業手当 | 1,000,000円 | 0円(失業手当は所得とみなされない) |
妻(38歳)給与所得 | 950,000円 | 400,000円 |
子供(14歳)所得なし | 0円 | 0円 |
医療分(加入者3人分)
(1)所得割額 妻(400,000円-430,000円)×7.46パーセント=0円
(2)均等割額 24,000円×3人=72,000円
(3)平等割額 25,000円
医療分合計 (1)+(2)+(3)=97,000円(100円未満切捨て)
後期分(加入者3人分)
(1)所得割額 妻(400,000円-430,000円)×3.85パーセント=0円
(2)均等割額 12,000円×3人=36,000円
後期分合計 (1)+(2)=36,000円(100円未満切捨て)
介護分(40歳~64歳該当者1人(夫)分)
(1)所得割額 該当なし
(2)均等割額 18,100円×1人=18,100円
介護分合計 (1)+(2)=18,100円(100円未満切捨て)
この世帯の国民健康保険税は
軽減適用が無い場合
→医療分(97,000円)+後期分(36,000円)+介護分(18,100円)=151,100円となりますが、
世帯の所得の合計が43万円以下のため7割軽減該当となり
→医療合計分(29,100円)+後期合計分(10,800円)+介護合計分(5,400円)=45,300円(年額)となります。
健康福祉部 国保年金課
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