生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・家計改善支援事業・住居確保給付金・居住支援事業)
制度の内容
生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年4月から生活困窮者に対する支援制度が始まりました。
我孫子市では生活に困窮している人が自立した生活を送れるように生活相談を受け付けております。
働きたくても働けない、住む所がないなど、まずは困っていることを相談窓口にご相談ください。
1.自立相談支援事業
生活に困窮している人が生活保護に陥ることなく、早い段階で自立した生活に戻れるように生活の困りごとや不安を相談員がお聞きします。その人の抱えるさまざまな問題に対してどのような支援が必要か一緒に考えます。必要に応じて他機関へつなげるなど個々に寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
2.家計改善支援事業
家計の収支のバランスが取れていないなど、家計に課題を抱え生活に困窮している方からの相談に応じて家計の課題の把握と必要な情報提供や専門的な助言指導をし、家計の「見える化」を支援員が一緒に行います。立て直しのアドバイスを行うことで早期の生活再生と自ら家計を管理できるように支援します。
3.住居確保給付金
<家賃の補助>
離職等により家賃を支払うことが困難な人が、安定して就職活動ができるように、期限付きで家賃相当分を支給します。
<転居費用の補助>
収入が大きく減少してしまい家賃を支払うことが困難な人が、家賃の安い住宅へ転居することで家計が改善できるように、転居費用相当分を支給します。
●家賃の補助●
対象者
お住まいを失った方、または家賃を支払えなくなりそうな方で、(1)または(2)に当てはまる方です。
(1)仕事を辞めてからまたは事業を廃止してから2年以内の方
(2)自分の責任や都合ではない理由で休業などになって、収入が減った方
支給要件
主に以下の要件を満たす必要があります。
・収入と資産が以下(1)と(2)に当てはまること。
(1)収入が収入要件以下であること
(2)資産(預貯金・手持ち金)の合計が資産要件以下であること
世帯人数 | (1)収入要件 | (2)資産要件 |
---|---|---|
1人 | 81,000円+家賃額(上限41,000円) | 486,000円 |
2人 | 123,000円+家賃額(上限49,000円) | 738,000円 |
3人 | 157,000円+家賃額(上限53,000円) | 942,000円 |
4人 | 194,000円+家賃額(上限53,000円) | 1,000,000円 |
5人 | 232,000円+家賃額(上限53,000円) | 1,000,000円 |
・ハローワークなどに申し込んで、求職活動を行うこと。(自営業の方などは、経営の改善に取り組むことで可となる場合があります)
注:その他の支給要件についてはお問い合わせください。
支給額
家賃相当額(共益費・管理費等は含まない)を我孫子市社会福祉課から大家等に直接振り込みます。
1人世帯41,000円以内
2人世帯49,000円以内
3人から5人までの世帯53,000円以内
注:6人以上の世帯についてはお問い合わせください
支給期間
原則として3か月を限度とします。ただし、一定の条件に当てはまる場合は支給期間を3か月延長、更に3か月を限度に再延長することができます。(最長9か月)
●転居費用の補助●
対象者
収入が大きく減少し、お住まいを失った方、またか家賃を支払えなくなりそうな方で、家計の改善のために、家賃が安い住居に転居する必要がある方です。
支給要件
主に以下の要件を満たす必要があります。
・収入と資産の要件は家賃の補助と同様。
・家計改善の支援において転居によって家計が改善することが認められること。
注:その他の支給要件についてはお問い合わせください。
支給額
転居に要する費用を支給します。
1人世帯123,000円以内
2人世帯147,000円以内
3人から5人までの世帯159,000円以内
注;6人以上の世帯についてはお問い合わせください。
注:補助対象外(敷金・前家賃等)となる経費についてはお問い合わせください。
4.居住支援事業
生活に困窮していて住居を持てない人、住居を失ってしまった人に対して、一定期間内に限り宿泊場所や食事の提供などを行います。その後の生活に向けて、日常生活を営むのに必要なサポートも行います。
注:収入が一定水準以下で、地域社会から孤立した状態にある方や、路上生活等の不安定な居住状態にある方が対象です。
その他の相談
このような方はご相談ください
(1)経済的な理由で生活に困っている。
(2)借金の返済で生活が立ち行かない。
(3)就職活動の仕方がわからない。働いた経験がない。
(4)引きこもりやニートで悩んでいる本人や家族。
(5)DVを受けていて悩んでいる。
(6)養育費がもらえなくなった、減った。
(7)相談できる人がいない。
(8)これまで制度の狭間で支援を受けられなかった複合的な課題を抱えた人。
※年齢に制限はありません。また相談は無料です。窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。ご家族など周りの方からの相談でも受付いたします。
