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我孫子市低所得世帯重点支援給付金

登録日:2025年2月12日

更新日:2025年2月18日

制度概要

国の総合経済対策に基づき、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯の世帯主を対象に1世帯当たり3万円、住民税均等割のみ課税世帯の世帯主を対象に1世帯当たり1万円の給付金を支給します。さらに対象世帯に属する、18歳以下の子ども1人当たり2万円(子ども加算)を支給します。

お問い合わせ先

我孫子市給付金コールセンター

電話:04-7185-1763(午前8時30分から午後5時まで。土曜・日曜・祝日除く。)
確認書・申請書等の記入方法、必要書類の確認等、給付金に関するお問い合わせはコールセンターで受け付けています。

給付金窓口

我孫子市役所西別館4階(名戸ヶ谷あびこ病院の道路を挟んだ隣)

受付期間

令和7年2月17日(月曜)から令和7年5月19日(月曜)まで

対応時間

午前8時30分から午後5時(土曜・日曜・祝日除く)

支給対象世帯

本給付金の支給対象者は、以下の要件を満たす世帯の世帯主です。

支給要件

(1)令和6年12月13日(以下、基準日という。)時点で、我孫子市に住民登録があること。
(2)令和6年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯であること。
※住民税均等割のみ課税については住民税所得割における定額減税前となります。

ただし、以下のいずれかに該当する世帯は対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている親族等の被扶養者のみで構成される世帯
・令和6年1月2日以降に入国した住民税の対象でない方が含まれる世帯
・租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯
・住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方を含む世帯

子ども加算の対象世帯

支給対象世帯のうち、18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降生まれ)がいる子育て世帯
※基準日の翌日以降に生まれた子どもも、子ども加算の対象となります。

給付金額

・住民税非課税世帯 1世帯当たり3万円
・住民税均等割のみ課税世帯 1世帯当たり1万円
・支給対象世帯に属する子ども1人当たり2万円
※1世帯1回限りです。
※非課税世帯は、課税・差し押さえ対象外となります。

申請方法

支給対象世帯の内、世帯全員が令和6年1月1日以前から引き続き居住している世帯

世帯の世帯主宛に、令和7年2月17日(月曜)に確認書を発送しました。確認書に必要事項を記入し、同封しております返信用封筒にてご返送ください。
また、確認書がご自宅に届いた方かつ確認書に記載されている登録済の口座を今回の給付金振込口座として使用する方又は申請者(世帯主)と給付金振込口座名義人が同じ方はLINEでも申請できます。
確認書に同封しております「我孫子市低所得世帯重点支援給付金申請に関するご案内」の下部にある「LINE申請」のQRコードから申請をしてください。
※LINEでの申請は代理人による申請は出来ませんのでご注意ください。

支給対象世帯の内、令和6年1月2日以降の転入者が含まれる世帯

申請書を本ホームページよりダウンロードもしくは窓口にて受け取り、必要事項を記入のうえ、本人確認書類等を添付していただき申請ください。
(郵送をご希望の場合はコールセンターまでご連絡ください。)
※本人確認書類となるものは次のとおりです。住所、氏名、生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等
※外国籍の方は必ず在留カード(両面)のコピーをご用意いただき、学生の場合は学生証の写しも必要となります。

申請書様式

申請期間

令和7年2月17日(月曜)から令和7年5月19日(月曜)(当日消印有効)
※書類の不備等につきまして、令和7年6月3日(火曜)までに修正が行われない場合、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、添付書類等の不備不足がないようご注意ください。

支給時期

確認書又は申請書を受理してから、口座支給までに1・2か月程度お時間をいただいております。
※振込日のお問い合わせについては、支給日の確定ができないため、お答えしておりません。ご了承ください。
支給が完了した世帯へは、振込完了後から2週間程度で振込済通知書(はがき)を郵送いたします。
また、提出書類に不備がある時は支給時期が遅れる場合がありますのでご了承ください。

特別な事情がある世帯

配偶者等から暴力(DV)を理由に我孫子市から避難されている方、または、我孫子市に避難されている方

基準日において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、住居実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たす場合は支給対象に該当します。
申請方法等につきましてはコールセンターまでお問い合わせください。

基準日以降に離婚した場合

離婚後の新たな世帯が支給要件を満たした場合は支給対象に該当する可能性があります。
詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。

Q&A

給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税されますか。

非課税世帯は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
住民税均等割のみ課税世帯は差し押さえ及び課税の対象となります。

非課税や均等割のみ課税とはいつの分ですか。

令和6年度分です(令和5年1月から12月までの所得により判断されます)。

両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことはできますか。

住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。

「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、具体的はどのようなケースですか。

下記のケースが考えられます。
・別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らし
・子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯
・別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子どものみの世帯
扶養親族等には、地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
住民税が課税されている親族等から扶養を受けているか分からない場合は、ご家族にご確認ください。
※健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養となります。

私は大学生で一人暮らしをしています。給付対象となりますか。

給付要件を満たす場合には給付対象となりますが、別世帯のご家族より扶養を受けていないか一度ご確認ください。

生活保護を受給していますが、給付金を受け取ることができますか。

支給対象世帯の要件を満たす世帯は給付対象です。

(住民税の)未申告者ですが、振り込みされたあとに課税となった場合はどうなりますか。

給付金を市に返還していただくことになります。

現在国外居住中ですが、給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。国外金融機関口座への振込はできません。

基準日以降に出生した新生児は「子ども加算」の対象となりますか。

対象となります。
確認書が届いた方は、確認書の「■申請者が属する世帯の子ども加算対象児童」に記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
申請が必要な世帯については、申請書の「2.申請者が属する世帯の状況」に記入のうえ、申請してください。

子どもが学業のため単身で市外の寮に入っています。住民票も単身世帯でその寮に置いていますが、別居の私が扶養しています。子ども加算を私の世帯で受け取れますか。

子ども加算は、仮に当該児童と別居している者との生計同一関係があったとしても、当該児童の属する世帯の世帯主への支給を原則としています。ただし、同一世帯員として住民基本台帳に記載されていない単身で寮に入っている子どもなど、平成18年4月2日以降に出生した児童のみで構成される世帯に属する児童に限っては、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であることを申請することにより対象になる場合があります。その場合は申請書と合わせて「別居監護申立書」と「該当する児童の住民票」を提出してください。

令和6年12月14日以降に我孫子市へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。

我孫子市では支給対象となりませんので、令和6年12月13日時点で住民登録をされていた自治体へご確認ください。

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健康福祉部 社会福祉課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2・3階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-3933

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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