特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録
特定小型原動機付自転車は、以下の全ての要件を満たす場合、市役所窓口にてナンバープレート(標識)の交付を受けることができます。また、ナンバープレートは公道走行を許可することを証明するものではありませんので、車両が道路運送車両の保安基準に適合していることを事前にご確認ください。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当する車両を言います。
- 車体の長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※要件に該当しない場合は、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けることができません。
登録に必要なもの
- 販売証明書又は廃車証明書、譲渡証明書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
登録上の注意点
ネットオークションで購入された場合等、販売証明書の内容だけでは特定小型原動機付自転車の要件を満たしているか判断できないものがよく見受けられます。判断できない場合には、車両の全体像や車台番号、型式認定番号標、性能等確認シールが確認できる写真や購入した特定小型原動機付自転車のカタログ等を提出していただく場合があります。
手続きの詳細は軽自動車等の登録・廃車・変更手続きのページをご覧ください。
運転するために必要なこと
・運転者が16歳以上であること
・自動車損害賠償責任保険(共済)を契約していること
・車両が道路運送車両の保安基準に適合していること
・ナンバープレートが取り付けられていること
また、運転する際には乗車用のヘルメットを着用することが努力義務化されています。
保安基準の詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。(外部サイト)
交通ルールの詳細は警視庁ホームページをご覧ください。(外部サイト)
