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ミニカーの登録

登録日:2018年12月28日

更新日:2025年4月1日

ミニカーは、以下の全ての要件を満たす場合、市役所窓口にてナンバープレート(標識)の交付を受けることができます。

ミニカーとは

  • 三輪さんりん以上の原動機付自転車であること
  • 総排気量が20シーシーを超え50シーシー以下(定格出力の場合は0.25キロワットを超え0.6キロワット以下)であること
  • 車室を有しているか、または輪距りんきょが0.5メートルを超えること

 ※輪距りんきょとは、「左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離」のこと

登録に必要なもの

(1)新規で標識の交付を受けようとするかた

  • 販売証明書または廃車証明書、譲渡証明書
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

(2)我孫子市で課税標識の交付を受けている車両で改造等によりミニカーとして新たに登録を受けようとするかた

  • ナンバープレート(標識)
  • 標識交付証明書
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • ミニカーの要件を満たしていることが分かる書類

登録上の注意点

ネットオークションで購入された場合等、販売証明書の内容だけではミニカーの要件を満たしているか判断できないものがよく見受けられます。判断できない場合には、車両の全体像や車台番号、輪距が確認できる写真や購入したミニカーのカタログ等を提出していただく場合があります。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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