ミニカーの登録
ミニカーは、以下の全ての要件を満たす場合、市役所窓口にてナンバープレート(標識)の交付を受けることができます。
ミニカーとは
- 三輪以上の原動機付自転車であること
- 総排気量が20シーシーを超え50シーシー以下(定格出力の場合は0.25キロワットを超え0.6キロワット以下)であること
- 車室を有しているか、または輪距が0.5メートルを超えること
※輪距とは、「左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離」のこと
登録に必要なもの
(1)新規で標識の交付を受けようとする方
- 販売証明書又は廃車証明書、譲渡証明書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)我孫子市で課税標識の交付を受けている車両で改造等によりミニカーとして新たに登録を受けようとする方
- ナンバープレート(標識)
- 標識交付証明書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- ミニカーの要件を満たしていることが分かる書類
登録上の注意点
ネットオークションで購入された場合等、販売証明書の内容だけではミニカーの要件を満たしているか判断できないものがよく見受けられます。判断できない場合には、車両の全体像や車台番号、輪距が確認できる写真や購入したミニカーのカタログ等を提出していただく場合があります。
手続きの詳細は軽自動車等の登録・廃車・変更手続きのページをご覧ください。
