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原動機付自転車の区分が見直されました

登録日:2025年4月1日

更新日:2025年4月1日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令において、二輪の原動機付自転車(以下、「原付」という。)のうち、総排気量が50シーシーをえ125シーシー以下であり、かつ、最高出力を現行の50シーシー以下の原付と同等レベルの4.0キロワット以下に制御したものを、第一種 一般原動機付自転車に新たに区分し、原付免許で運転できるように改正が行われました。(施行日:令和7年4月1日)
なお、新基準でナンバープレート(標識)の交付を受けようとされるかたは、総排気量に加えて、最高出力の記載がある販売証明書等をご用意のうえ、お手続きください。

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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