原動機付自転車の区分が見直されました
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令において、二輪の原動機付自転車(以下、「原付」という。)のうち、総排気量が50シーシーを超え125シーシー以下であり、かつ、最高出力を現行の50シーシー以下の原付と同等レベルの4.0キロワット以下に制御したものを、第一種 一般原動機付自転車に新たに区分し、原付免許で運転できるように改正が行われました。(施行日:令和7年4月1日)
なお、新基準でナンバープレート(標識)の交付を受けようとされる方は、総排気量に加えて、最高出力の記載がある販売証明書等をご用意のうえ、お手続きください。
区分見直しの詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。(外部サイト)
