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小型特殊自動車の登録

登録日:2017年11月7日

更新日:2025年4月1日

農耕作業用トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有されている場合は、公道の走行有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の課税対象となることから、ナンバープレート(標識)の交付を受ける必要があります。

小型特殊自動車とは

農耕作業用と特殊作業用(その他)に分類されます。
 農耕作業用:最高速度が時速35キロメートル未満のもの(トラクター・コンバインなど)

 特殊作業用:長さが4.7メートル以下、幅が1.7メートル以下、高さが2.8メートル以下であって、
       最高速度が時速15キロメートル以下のもの(フォークリフト・ショベルローダ・ロードローラなど)

登録に必要なもの

  • 販売証明書または廃車証明書、譲渡証明書
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

登録上の注意点

償却資産に係る固定資産税との二重課税を防ぐため、償却資産としての申告をされないようご注意ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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