小型特殊自動車の登録
農耕作業用トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有されている場合は、公道の走行有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の課税対象となることから、ナンバープレート(標識)の交付を受ける必要があります。
小型特殊自動車とは
農耕作業用と特殊作業用(その他)に分類されます。
農耕作業用:最高速度が時速35キロメートル未満のもの(トラクター・コンバインなど)
特殊作業用:長さが4.7メートル以下、幅が1.7メートル以下、高さが2.8メートル以下であって、
最高速度が時速15キロメートル以下のもの(フォークリフト・ショベルローダ・ロードローラなど)
登録に必要なもの
- 販売証明書又は廃車証明書、譲渡証明書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
登録上の注意点
償却資産に係る固定資産税との二重課税を防ぐため、償却資産としての申告をされないようご注意ください。
手続きの詳細は軽自動車等の登録・廃車・変更手続きのページをご覧ください。
