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軽自動車等の登録・廃車・変更手続き

登録日:2015年7月1日

更新日:2025年4月1日

原動機付自転車(排気量125シーシー以下又は定格出力1.0キロワット以下)と小型特殊自動車の登録・廃車・変更手続き

申請・申告場所

我孫子市役所課税課窓口または各行政サービスセンター

各行政サービスセンターについては、「行政サービスセンターのご案内」のページをご覧ください。

受付時間

月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで
ただし、以下の行政サービスセンターは開庁日や受付時間が異なりますのでご注意ください。

 我孫子行政サービスセンターの受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
 月曜日・水曜日・金曜日の午後5時以降と、土曜日は受付できません。
 つくし野行政サービスセンター・布佐行政サービスセンターは平日の月曜日・水曜日・金曜日に開庁しています。

登録

  • 原動機付自転車等を販売店から購入した。
  • 原動機付自転車等を他人から譲り受けた。
  • 我孫子市へ転入したことにより、原動機付自転車等の定置場住所ていちばじゅうしょが変わった。

このような場合には、我孫子市でナンバープレート(標識)の交付を受ける必要があります。

登録理由 手続きに必要なもの
購入

窓口に来られるかた
本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

販売証明書

標識交付申請書

転入

窓口に来られるかた
本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

廃車証明書

標識交付申請書

譲受

窓口に来られるかた
本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

旧所有者の
廃車証明書

標識交付申請書

譲渡証明書

※代理人が手続きする場合に委任状は不要ですが、代理人の本人確認書類(法人の場合は来庁されるかたのもの)が必要です。また申請書には、所有者・使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号の他、代理人または来庁者の住所、氏名の記入を求めますのであらかじめご了承ください。

定置場住所ていちばじゅうしょが所有者または使用者の住民登録地と異なる場合は、住民登録地が記載された本人確認書類及び定置場住所ていちばじゅうしょの記載がある公共料金の明細書等をご用意ください。

登録理由が転入または譲受で、旧市区町村において廃車手続きをしていない場合は、「旧市区町村発行のナンバープレート」と「旧所有者の標識交付証明書」をご用意ください。

※ナンバープレートは、「無地のもの」と「ご当地ナンバープレート」から希望のものを選択できますが、「ご当地ナンバープレート」については、数に限りがあること、種別によっては「無地のもの」しか選択できませんので、あらかじめご了承ください。

廃車

  • 原動機付自転車等を廃棄処分した。
  • 原動機付自転車等を他人へ譲渡した。
  • 原動機付自転車等を盗まれた。
  • 我孫子市外へ転出し、転出先で引き続き原動機付自転車等を使用したい。

このような場合は、廃車手続きが必要です。

廃車理由 手続きに必要なもの
廃棄

譲渡

転出

窓口に来られるかた
本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

標識交付証明書 ナンバープレート 廃車申告書
盗難

窓口に来られるかた
本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

標識交付証明書

届出先の警察署名、
届出年月日、受理番号、
被害年月日

廃車申告書

※代理人が手続きする場合に委任状は不要ですが、代理人の本人確認書類(法人の場合は来庁されるかたのもの)が必要です。また申請書には、所有者・使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号の他、代理人または来庁者の住所、氏名の記入を求めますのであらかじめご了承ください。

名義変更

名義変更は手続きする方によって申請時に必要なものが異なりますので、事前にお問い合わせください。
※ナンバープレートは引き続き同じものを使用することもできます。

ナンバープレート再交付・変更

ナンバープレートを盗まれたが、原動機付自転車等を引き続き使用したい。
ナンバープレートが破損したが、原動機付自転車等を引き続き使用したい。
ナンバープレートが経年劣化等により色落ちし、番号が判別できなくなった。
改造により、もともとの車種区分に当てはまらなくなった。

このような場合には、新しい番号のナンバープレートを交付します。手続に必要なものについては事前にお問い合わせください。
※同じ番号のナンバープレートを再交付することはできません。
※ナンバープレートの破損の程度によっては、交換をお受けできかねる場合があります。また破損したナンバープレートは、一部分しか残っていない場合でも全て回収します。

軽自動車(三輪・四輪)及びトレーラー、二輪車(排気量125シーシーこえ)の登録・廃車・変更手続き

市役所では手続きできませんので、車種に応じた申請・申告場所に直接お電話でお問い合わせください。
※手続きを行った際は、課税課税政係までご連絡ください。手続き内容が確認できる書類(税申告書等)の写しをご提出いただく場合があります。

軽自動車(三輪・四輪)及びトレーラー

申請・申告場所

軽自動車検査協会 千葉事務所 野田支所
〒278-0013 野田市上三ヶ尾かみさんがお207の26
電話:050-3816-3117(コールセンター)

二輪車(排気量125シーシーこえ

申請・申告場所

関東運輸局 千葉運輸支局 野田自動車検査登録事務所
〒278-0013 野田市上三ヶ尾かみさんがお207の22
電話:050-5540-2023(テレホンサービス)

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このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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